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預金保護法

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現在ではクレジットカードを使って支払いができるお店は多いですね。できないほうがめずらしいくらいでしょうか。また、年会費無料クレジットカードもたくさんの種類が発行されています。
それに伴って、学生など収入が安定しない人たちでもクレジットカードを持つことができるようになりました。もちろん便利ですので利用できる部分は利用したいところです。しかしそれにつれてトラブルも増えています。

盗難や紛失というトラブルもあるでしょうし、スキミングやフィッシングによってデータを奪われ、カード偽造などということもあります。
そこでクレジットカードを盗難されたり、紛失したりしたときの被害者を救済するための法的な整備も進みつつあります。ただ、対象にならないケースもあるので、年会費無料クレジットカードといえども、よく考えてカードを作成することが大切です。

そのひとつが、預金者保護法です。

預金者保護法は、平成17年8月10日に法律第94号として制定された現行法です。
この法律によって偽造・盗難カードの使用によってこうむった被害は補填してもらえることになったようです。

預金者保護法は正式には
「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる
不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」
といいます。とてもじゃないがおぼえられませんね。
預金者保護法は、契約者以外の第三者、これが犯罪者ということになるのですが、
その第三者がクレジットカードを用いて、
CD(キャッシュディスペンサー)や、現金自動預け払い機から、
不正にお金を引き出してしまったときに、民法478条の適用を除外するものです。

民法第478条
「債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する」

この内容だと、カード会社が何も知らずに、しかも何の過失もなく
ATMなどを通じて犯罪者にお金を渡してしまった場合、それは仕方のないことだ、
預金者の責任だ、という解釈になります。

こんなものは適用除外してしまって、被害の補填を金融機関側に要請する、
というのが預金者保護法の骨子ですね。

対象となるのは、個人の口座について、盗難カードや偽造カードを用いた第三者が、
キャッシュディスペンサーや現金自動払い機から不正に現金を引き出した場合です。

この不正な出金には、預金残高の払い戻しだけではありません。
カードに付帯されたローン契約をもとにしたローン、つまり貸付金も含まれます。
カード付帯のローン契約というのは、定期預金を担保としたり、
無担保でお金を貸し付けるというものです。
知らない間に借金を背負わされてはたまりませんからね。

このように個人の口座には預金保護法が適応され、不正な出金は補填されます。
ということは法人の口座は適用外になりますね。
また盗難通帳を用いて対面手続きによって引き出されたものについても、
預金保護法は適用されず、従来の民法第478号が適応されることになります。

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